【電子的診療情報連携体制整備加算について】

令和8年6月1日㈪から、「電子的診療情報連携体制整備加算」が適応されます。

当院では、「2」が適応となり、初診は9点、再診は2点、が加算されます(月一回のみ)。

そのため、以下の要件を満たしています。

①オンライン請求を行っています。
②算定した診療報酬の詳細を記載した明細書を、無料で交付しています。
③電子資格確認を利用して取得した受診歴、薬剤情報その他必要な診療情報を、診療を行う診察室または処置室で閲覧、または活用できる体制を有しています。
④医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています(前者については準備中)。
⑤診療報酬明細書の無料交付について、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています(前者については準備中)

*「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制が整備されている

ご理解のほど、よろしくお願い致します。